輸出規制:ガリウム関連品目

「中華人民共和国輸出管理法」、「中華人民共和国外国貿易法」および「中華人民共和国関税法」の関連規定に従って、国家の安全と利益を保護するために、承認された 国務院はガリウム・ゲルマニウム関連品目の輸出規制を決定した。

ガリウム・ゲルマニウム関連品目の輸出規制の実施に関するお知らせ

輸出できない無許可のガリウム関連品目は、金属ガリウム(モノマー)、窒化ガリウム、酸化ガリウム、リン化ガリウム、ヒ化ガリウム、インジウムガリウムヒ素、セレン化ガリウム、アンチモン化ガリウムです。

ガリウム (Ga) は、融点と蒸気圧が低く、金属光沢と一定の延性を備えた銀白色または灰青色の金属で、ハロゲン、硫黄、リン、ヒ素、アンチモンなどと反応する可能性があります。エレクトロニクス分野で広く使用されています。 オプトエレクトロニクス、磁気、光学、化学、生物医学、その他の分野。 例えば、コンピュータチップ、高速トランジスタ、電子デバイス、太陽電池、半導体レーザー、高速電子デバイス、液晶ディスプレイ、LED(発光ダイオード)、マイクロ波デバイスなどの製造に使用できます。

ガリウム金属は地殻中に 0.0015% 存在し、自然界での分布は主に関連鉱石、主にボーキサイト、少量の錫鉱石、タングステン鉱石、鉛亜鉛鉱石、および過剰の石炭に分散しています。 ガリウムの摂取は、腎不全などの人体に特定の害を引き起こす可能性があります。

中国タングステンオンラインによると、世界のガリウムの総埋蔵量は約23万トンで、このうち中国のガリウム金属埋蔵量は世界初で、総埋蔵量の約80%~85%を占め、海外の埋蔵量は約80%~85%を占めている。 金属ガリウムは約4万~5万トンあり、そのうち米国が約45万トン、南米が約1万1,400トン、アフリカが約5万3,900トン、欧州が約1万9,500トンである。

要約すると、ガリウムはレアメタル元素であり、有毒物質であり、環境と資源の保護だけでなく産業やハイテク分野でも重要な用途があるため、中国は8月1日からガリウム関連品目の輸出を制限することになる。 

ガリウム元素画像

商務省と税関総署は共同でガリウム関連品目の輸出管理に関する通知を発表した。

I. 許可なく輸出できないガリウム関連品目:

1. ガリウム金属 (モノマー) (参照関税コード: 8110929010、8112929090、8112999000)。

窒化ガリウム (ウエハー、粉末、スクラップなどを含むがこれらに限定されない) (参照: 2850001901、3818009001、3825690001)。

3. 酸化ガリウム(多結晶、単結晶、ウェーハ、エピタキシャルウェーハ、粉末、破砕物等を含みますがこれらに限定されません)(参考税関商品番号:2825909001、3818009002、3825690002)。

4. リン化ガリウム(多結晶、単結晶、ウェーハ、エピタキシャルウェーハ等を含むがこれらに限定されない)(参考関税商品番号:2853904030、3818009003、3825690003)。

5. ガリウムヒ素(多結晶、単結晶、ウェーハ、エピタキシャルウェーハ、粉末、破砕物などを含みますが、これらに限定されません)(参考税関商品番号:2853909026、3818009004、3825690004)。

6. インジウムガリウムヒ素(参考関税商品番号:2853909028、3818009005、3825690005)。

7. セレン化ガリウム(多結晶、単結晶、ウエハ、エピタキシャルウエハ、粉末、破砕物等を含むがこれらに限定されない)(参考関税商品番号:2842909024、3818009006、3825690006)。

8. アンチモン化ガリウム(多結晶、単結晶、ウェーハ、エピタキシャルウェーハ、粉末、破砕物等を含むがこれらに限定されない)(参考関税商品番号:2853909029、3818009007、3825690007)。

第二に、輸出業者は輸出許可手続きの関連規定に従い、管轄の省商務部門を通じて商務省に申請し、軍民両用品目および技術輸出申請書に記入し、以下の書類を提出する必要があります。

(A) 輸出契約書または協定書の原本、またはその原本とそのコピーまたはスキャン。

(B) 輸出品目の技術説明または試験報告書

(C) エンドユーザーおよびエンドユース証明書。

(D) 輸入業者とエンドユーザーのプロファイル。

(E) 申請者の法定代理人、主な事業責任者及び責任者の身分。

第三に、商務省は輸出申請書類を受領日から、または関連部門と連携して審査し、法定期限内に許可の付与または拒否の決定を下すものとする。

この発表に記載された品目の輸出は国家安全保障に重大な影響を与えるため、商務省は関連部門と協力して国務院に承認を求めた。

第四に、商務省は審査と承認を経て、デュアルユース品目および技術輸出許可(以下、輸出許可)を発行した。

第五に、商務省の2005年関税総局第29号(「二重用途品目および技術の輸出入許可管理」に基づく)輸出許可の申請および発行手続き、特別な事情、書類およびデータの保存期間。 ") 実装の関連規定。

第六に、輸出事業者は、「中華人民共和国関税法」に基づく通関手続きに従い、税関に輸出許可を発行し、税関監督を受け入れなければならない。 商務省発行の輸出許可証を取得した税関で検査・釈放手続きを行います。

七、輸出事業者は、商務部、税関及びその他の部門が関連法令に従い、許可なく輸出、許可の範囲を超えて輸出した場合、又はその他の違法な状況に応じて、行政罰を科せられる。 犯罪を構成する場合は刑事責任を問われます。

八、この公告は2023年8月1日から正式に実施されるものとします。

 

 

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